後縦靭帯骨化症の経過 |
頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)と診断された管理人の経過 |
1.主要項目 | ||
(1) | 自覚症状ならびに身体所見 | |
①四肢・躯幹のしびれ、痛み、感覚障害 | ||
②四肢・躯幹の運動障害 | ||
③膀胱直腸障害 | ||
④脊柱の稼動域制限 | ||
⑤四肢の腱反射異常 | ||
⑥四肢の病的反射 | ||
(2) | 血液・生化学検査所見 | |
一般に異常を認めない | ||
(3) | 画像所見 | |
①単純X線 側画像で、椎体後縁に接する後縦靭帯の骨化像または椎間孔後縁に嘴状・塊状に突出する黄色靭帯の骨化像がみられる。 |
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①単純X線 側画像で、椎体後縁に接する後縦靭帯の骨化像または椎間孔後縁に嘴状・塊状に突出する黄色靭帯の骨化像がみられる。 |
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②CT 脊柱管内に後縦靭帯または黄色靭帯の骨化がみられる |
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③MRI 靭帯骨化巣による脊髄圧迫がみられる |
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3.診断 | ||
画像所見に加え、1に示された自覚症状ならびに身体所見が認められ、それが靭帯骨化と因果関係があるとされる場合、本症と診断する。 | ||
4.特定疾患治療研究事業の対象範囲 | ||
下記(1)、(2)の項目を満たすものを認定対象とする。 | ||
(1) | 画像所見で後縦靭帯骨化または黄色靭帯骨化が証明され、しかもそれが神経障害の原因となって、日常生活上支障となる著しい運動機能障害を伴うもの。 | |
(2) | 運動機能障害は、日本整形外科学会頸部脊椎症性脊髄症治療成績判定基準(下記表)の上肢運動機能と下肢運動機能能で評価・認定する。 頸髄症:Ⅰ.上肢運動機能、Ⅱ.下肢運動機能能のいずれか2点以下 (ただし、Ⅰ、Ⅱの合計点が7点でも手術治療を行う場合は認める) 胸髄症あるいは腰髄症:Ⅱ.下肢運動機能能の評価項目が2点以下 (ただし、3点でも手術治療を行う場合は認める) |
Ⅰ.上肢運動機能 | ||
0. | 箸又はスプーンのいずれを用いても自力では食事をすることができない。 | |
1. | スプーンを用いて自力で食事ができるが、箸ではできない。 | |
2. | 不自由ではあるが、箸を用いて食事ができる。 | |
3. | 箸を用いて日常食事をしているが、ぎこちない。 | |
4. | 正常 | |
注1 きき手でない側については、ひもむすび、ボタンかけなどを参考とする。 | ||
注2 スプーンは市販品を指し、固定用バンド、特殊なグリップなどを使用しない場合をいう。 |
Ⅱ.下肢運動機能能 | ||
0. | 歩行できない。 | |
1. | 平地でも杖又は支持を必要とする。 | |
2. | 平地では杖又は支持を必要としないが、階段ではこれらを要する。 | |
3. | 平地・階段ともに杖又は支持を必要としないが、ぎこちない。 | |
4. | 正常 | |
注1 平地とは、室内又はよく舗装された平坦な道路を指す。 | ||
注2 支持とは、人による介助、手すり、つかまり歩行の支えなどをいう。 |